2023年7月20日木曜日

2023-07-20 私は60歳から年金もらいます

 私ももう数ヶ月で還暦を迎えることになり、

繰り上げで60から年金をもらおうと思っている。

父親が69歳で亡くなっていて、自分も長生きしないかも知れず、

もらえるものは早めにもらっておこうというのと、

(母親はまだ健在で、母方の血が多ければ長く生きられるかも知れないのだが)

70や80になったらそんなにお金使うことなかろうという考え。

もう一つは、今のパートの収入が貯金できるレベルでなく切りつめの生活なので、

年金貰えれば年収は約倍になって少しは遊べるかなってな目論見だ。


この先加齢で働けなくなると、

確実な収入は年金となりあとは貯蓄を消費することになるが、

現行の生活レベルならパート代が年金に替わるぐらいでやっていけると思われる。


郵送されてくる「ねんきん定期便」を見ると、私の場合60歳に繰り上げると65歳からと比べて24%減額とあった。

一応、払ってきた年金はしっかり回収したいので、計算すると70後半でトントンになるようだ。

また、65歳からと比べて受給総額が同じになるのは80を超える頃のようだ。

80を超えてそんなにお金使わないでしょ。


医療費がかかるのではという意見もあるかも知れないが、

私のこれまでの経験から医者に掛かるのは医者に金を与えるだけの行為と思っているので、

がんになろうが治療する気もないし、動けなくなっても老人ホームに入るつもりはないので、

この考えは変わるかも知れないけれど、その時はその時なんとかするつもりでいる。


例えば資産が1億あれば、ここが潰れれば日本が終わると思われるぐらいの会社

例えば三菱UFJフィナンシャルの株を買えば約5%の配当で500万(税引き400万)の年収となる。

そんなにたくさん要らないけれど、だからお金あればお金増えるんだよね。

貧乏人はいつまで経ってもお金たまらないから働かされる。

これは別の案件になるのでここでは話を広げないけれど。


私も少ないながらの資産を運用してる訳で、

前の話の年金の24%減額を埋め合わせるぐらいの配当を得る状態にはしている。

だからその点では60から満額年金もらうことになってるとも言える。違うけれどw


ということで、私は60から年金もらいます。



2023年7月17日月曜日

2023-07-17ロシアのウクライナ侵攻について

 このお題の設定じゃあ話が大きすぎてひとまとめに出来ないよねw

・ロシアがなぜ侵攻したのか

・ウクライナの(民族の)態度

・欧米の対応

・日本の北方領土問題

・石油、穀物など経済への影響

・落とし所はどこなのか


こう列挙しただけで疲れちゃうねw



ロシアのやってる侵攻ってのは、領土を広げるというだけでなく、

その土地の民族を抹消してロシア民族にすることと理解してる。

子供を連れ去ったり、捕虜に子供を作らせないように睾丸を摘出したりといった情報をTwitter等から知った。

数百年前ではなく今の時代にそんなことしたいとロシア国民・民族は思ってるのかなぁ。

(中国も内モンゴル自治区でやってるけれど)

思ってるんだろうねぇ。


それに対して西側諸国はそれを許せないよねぇ。

許したらどんどん侵攻を広めていいよって話になるから。

ゼレンスキーさんが逃げ出してれば二国間の小競り合いで落ち着いたのかも知れないところを、全面立ち向かったので西側も引けなくなった、と何処かで聞いた気がする。

先日の、NATO加盟のために領土を譲渡しないというゼレンスキーさんの態度は強いな。


あと一年やりあえばロシアの弾も尽きるだろうし、核を持ち出しても終戦だろう。

いずれにせよロシアは経済的には崩壊だろう。


その後は、中国の覇権主義の修正、北方領土奪還へと進めばいいけれど、どうでしょうねw



2023-07-17肩の力を抜いていこう

 長らくこのブログは執筆が滞っていた。

それは対象となる事象に対して、ある程度多角的に考えをまとめて載せようとして敷居を高くしてしまっていたからだと思う。


もう一つは、TwitterとかInstagramとか新しい(今では当たり前の)SNSが登場してブログで書くことの立ち位置が分からなくなっていたせいもある。


もう少し肩の力を抜いて、下書きレベルでもいいので

時事の事象について思ったことを、このブログで書き留めて置くのもありかなと思い始めた。

ウクライナのこととか、増税のこととか、LDGPのこととか、年金のこととか、などなど。


といいつつ、何から始めようかw


2018年8月4日土曜日

2018-08-04アルコールの体内への吸収と排除過程

酒を飲めば酔っぱらい、肝臓が頑張って正常に戻る。
処理途中で生成されるアセトアルデヒドなる毒性が二日酔いの症状を引き起こす。
飲み過ぎに注意しましょう。飲んだら車には乗るな。
そんな一般知識を誰もが持っている。

しかしその過程をもう少し知りたいとネット検索してみた。
断片的な記事を寄せ集めて自分なりに一応了解した。

1.経路
飲まれたアルコールは、
a. まず20%が胃から直接体内に吸収される。(ただし、吸収速度は遅い)
b. 残りの80%は小腸から肝臓へ送られる。
c. 肝臓はアルコールの分解処理を行い、酢酸を生成し体内に入る。
 この酢酸は筋肉で二酸化炭素と水に分解され、後に体外へ排出される。
★一方、分解処理が間に合わなかったアルコールは肝臓をスルーして体内に入る。
 これが、アルコールが体内に侵入するメインルート!!!
 途中生成されるアセトアルデヒドも酢酸への処理が間に合わない分は体内に入る。
d. 胃と肝臓をスルーしたアルコールとアセトアルデヒドは体内をぐるぐる周る。
 (これが酔うということ)
e. 一部のアルコールとアセトアルデヒドは尿・汗として体外に排出される。
f. 残りのアルコールとアセトアルデヒドは再び肝臓に送られ分解処理が行われる。
g. 分解処理が完了すれば正常に戻る


2.血中アルコール濃度の推移

ネットでよく見かけるこんな時間推移図。
アルコールを摂取してからの血中濃度の推移を表しているが、大まかに
最初の立ち上がりが上記 c.(分解処理が間に合わなかったアルコールは肝臓をスルーして体内に入る。)であり、
ピーク後の下降過程が f.(残りのアルコールとアセトアルデヒドは再び肝臓に送られ分解処理が行われる。)と解釈した。

胃からの吸収20%は小腸からの吸収80%より遅いとのことで、
血液濃度の推移に関してはそれほど大きな要因ではないと思われる。




2018年7月18日水曜日

2018-07-17モルディブの罪

私は福井県出身で、夏はいつも日本海へ海水浴に行っていた。
海辺に親戚が住んでいたので、サザエとかトコブシとか岩場でわんさかとって楽しんだ。
水中メガネを通してみる海の中、岩場は色鮮やかな小魚、海藻、うに、貝ととってもとっても楽しかった。

就職で、奈良に移り住んだ。
内陸だ。海といえば、北は敦賀の海水浴場へ行くか、西の神戸の須磨あたりへ行くか、
南の和歌山、三重へ行くかだ。
どちらに行くにも200kmぐらいかかる。
そうこうしてるうちに結婚することになり、記念の新婚旅行に行くことになった。

目的地はモルディブ。
一周するのに1時間程の小さな島に約一週間滞在した。
朝から夕方までシュノーケル三昧。
色鮮やかな魚の群れと戯れて時間を忘れた。
一生忘れられない旅行となった。


その後、モルディブの海が忘れられなくて、
子供といっしょに評判のいい海へ泊りがけで行ったりした。
何度も。何度も。
そして何度も期待を裏切られた。


人生の中で海のマックスを見てしまっていたのだった。


それを自覚して以来、私は山派に変わった。
山を楽しむようになった。

海を楽しむのならモルディブへ行くしかないのだから。


2017年12月19日火曜日

2017-12-19:いわゆるNHK受信料に関する最高裁判決について

12月6日に、NHKの受信料支払い義務に関して最高裁の判決が発表された。

一般人は新聞報道でその結果を知るのが大半なのだろうが、
日経、産経、毎日、朝日、NHKと表現の仕方に偏りを覚えた。

結局どやねん、ってことで原本を読んでみた。
ネットで最高裁のサイトに全文が掲載されている。

「平成26年(オ)第1130号,平成26年(受)第1440号,第1441号
受信契約締結承諾等請求事件
平成29年12月6日 大法廷判決」

これが全て。
これを簡潔に分かりやすく伝えようとして新聞各社の意図が入り込んでしまう。

特に専門用語が多く使われているわけでなく、私のような一般人でもわかりやすい文章だ。
際立った判断のところには、下線も添えられている。
下線されていたのは次の4箇所

(2) 以上によると,放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締
結を強制する旨を定めた規定であり,原告からの受信契約の申込みに対して受信設
備設置者が承諾をしない場合には,原告がその者に対して承諾の意思表示を命ずる
判決を求め,その判決の確定によって受信契約が成立すると解するのが相当であ
る。

(4) 以上によると,放送法64条1項は,同法に定められた原告の目的にかな
う適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定
めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反するものではないというべき
である。

したがって,上記条項を含む受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる
判決の確定により同契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以
降の分の受信料債権が発生するというべきである。

したがって,受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債
権(受信契約成立後に履行期が到来するものを除く。)の消滅時効は,受信契約成
立時から進行するものと解するのが相当である。


争われたのは2点。
放送法が憲法違反かどうか。
受信契約と受信料支払いの是非について。

憲法違反かどうかはさておき、私のような一般人に興味があるのは支払い義務があるあどうかだ。


NHK側は、テレビを設置した時点で契約は成立し、受信料の支払い義務(用語が微妙)が発生すると主張していたが、
最高裁は、両者の合意(受信契約の申込みに対する承諾)をもって契約は成立するもので、テレビを設置した時点で契約は成立しておらず、
必要であれば「受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定」により契約が初めて成立する
と判決したのだ。

つまり、私の理解では、
NHK側のテレビを設置したらそれだけで契約成立っていう主張は、放送法を鑑みてNHKが独自に設定したルールであって、放送法ではそこまで言ってないので一般的な契約の法律から判断すれば、両者の合意をもって契約は成立するものだ。ってことだ。

NHK側は、放送法の目的沿って放送を行い、それを受信者に承諾する努力をすべき。
受信者側は、放送の内容を見て、承諾すべき努力をしていると認めて契約してください。
ってことだと、わたしは読んだ。


と、ここまで書いただけでも長すぎるんだけれど、誤解を招かないように文章を書くのは難しいもんだ。

裁判所の判決文を初めて読んだけれど、案外あったかい論調だと感心した。

私が受信料払っているかどうか、はここでは伏せておきます(笑)



2017年12月1日金曜日

2017-12-01:AIに将来はあるのか?

数年前からAI,AIと騒がれて、人工知能なんか何十年も前からの技術じゃねかと思っていた^_^;
しかし、技術的なところを検索すると、Deep Learningなるキーワードが出てきた。

知ってる方は知ってるのでここで詳しく説明するつもりはないですが、
昔からあるニューラルネットワークという脳細胞を模擬した機械学習の一手法で、
最近の半導体による処理速度と大規模データ処理により実現された技術で、
囲碁の世界チャンピオンに完勝したり、音声認識を格段に向上させたりして、
更には自動運転やロボット等あらゆる認識技術に採用されようとしている。

近い将来の産業発展に欠かせない技術なのは間違いないだろう。
しかし、私も若い頃ニューラルネットワークは触ったことがあるんだけれど、
あれに頼ったら最後、その先に技術的な進展はないという印象だった。

認識率を上げるために、ニューラルネットワークをどう発展させれば良いのか手がかりがないのだ。
おまかせしてしまって、ブラックボックスの中を工夫できなかった。

今回のDeep Learningという機械学習の手法は発見的で、発明的ではないのではないか?
つまり改善してゆく手がかりがないんじゃないのかって心配がある。
ここが解ったから、次はここを攻めようっていう研究の進歩があるのか心配。

ここ10年ぐらいはもてはやされるだろうけれど、その先あるのかな?
まあ、それでも10年ぐらいはもてはやされるんだろうけれど(*^_^*)